大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(く)202号 決定

関係記録を検討して判断すると、刑訴法四三九条一項四号にいう「配偶者」とは、民法、戸籍法等に従い婚姻の届出をした夫又は妻をいうものであり、届出をしないが事実上婚姻関係にある内縁の夫又は妻を含まないと解すべきであるから、内妻であることを前提とし前記四三九条一項四号を根拠としてなされた申立人の本件再審請求は、申立権のないものからなされたものとして明らかに不適法といわなければならない。また、申立人の提出した本件再審請求書や即時抗告申立書には、申立人が根本常三郎の代理人であるとの表示がなされているが、刑訴法四三九条、四四〇条等の条文からすれば、弁護人以外の者を代理人に選任して再審請求の申立をすることは許されないものと解されるし、そうでないとしても、適法な代理関係を証明する書面はなんら提出されていないのであるから(申立人は、根本常三郎が昭和五四年一〇月以来心筋梗塞、脳梗塞により療養中であり、心神喪失の状態にあると主張しているのであって、代理人というのは申立人の自称にすぎないと認められる。)、本件再審請求は、やはり権限のない者によりなされたものとして不適法といわなければならない。

(高山 簑原 千葉)

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